平成28年度駒ヶ根高原クラフト市出展者募集について
一般社団法人駒ヶ根観光協会では、「平成28年度駒ヶ根高原クラフト市出展の考え方」ならびに「駒ヶ根高原クラフト市出展管理要領」に基づき出展者の募集を開始します。
1.募集手続き
Aゾーンに出展を希望される団体は、3月25日までに協会宛
Bゾーンに出展を希望される方は、別途定める「平成28年度に任意の書式で応募して下さい。
駒ヶ根高原クラフト市Bゾーン出展申込書」で出展希望日の1
週間前までに駒ヶ根市観光案内所窓口に応募して下さい。
2.出展確認書
Aゾーンに出展を希望された団体には、3月31日までに平成28年度出展団体の決定を通知します。
Bゾーンに出展を希望されたに方は、その都度「出展確認書」で連絡します。
3.「平成28年度駒ヶ根高原クラフト市出展の考え方」
平成28年度駒ヶ根ファームス周辺クラフト市出展の考え方について
平成28年度については、こまくさ橋までが市道であることより緊急時対応の確保ならびに歩行者の皆様の安全確保、更には景観保全を考慮するとともに、駒ヶ根ファームス周辺駒ヶ根高原クラフトが駒ヶ根高原内の大きな観光資源であることを勘案し、恒常的に設置する「常設出展区域(以下「Aゾーン」という)」と不定期に設置される「非常設出展地域(以下「Bゾーン」という」の出展に区分しお客様に楽しんでいただく観光素材のひとつとする。
1.名 称:駒ヶ根高原クラフト市
2.出店場所:Aゾーン12ブース(①~⑩+パラソル②)及びBゾーン11ブース(A~K)出の合計23区画を設定する。
【Aゾーン】
①駒ヶ根ファームス北側市道に面する分と直売所ウッドデッキ周辺ならびに駒ヶ根ファームス東側緑地内の一部として4月~11月まで恒常的な出展を確保する。
②観光協会は、3月25日までに参加団体を公募し、観光協会が審査し出 展団体を決定する。
③出展団体は、開設期間中の土日・祝祭日ならびにゴールデンウィーク及 びシルバーウィークの行楽シーズンおいて、恒常的にクラフト市出展できるようを調整する。
【Bゾーン】
①駒ヶ根ファームス東側緑地内の一部ならびに駒ヶ根ファームス東側緑地階段下一部地域として4月~11月まで必要に応じて出展を確保する。
②昨年同様、出展者が出展希望度観光協会に申込み、指定されるブースに出展する。
3.出展手続:
①Aゾーン希望出展団体は、事前に観光協会に4月1日~11月30日までの恒常的な年間出展計画を記載した「出展申請書」を観光協会に提出することとし、観光協会はこれを審査し出展団体を決定する。
②Bゾーン出展希望者は、事前に協会に「出展申込書」を提出し、協会は出展基準に基づき審査し出展日ならびに出展場所の「出展確認書」を交付する。
4.団体要件:出展団体については次の要件を満たす組織とする。
①出展団体は、団体に属する出展者に対し出展管理要項の徹底及び指導を行うこと。
②出展団体は、出展期間中の土日・祝祭日ならびにゴールデンウィーク及びシルバーウィークの行楽シーズンおいて恒常的に出展を調整すること。
③出展団体は、ファームス関連事業ならびに行事・催し等に積極的に協力すること。
6.開設期間:4月1日~11月30日
7.出展料金:本年度は1日280円とすることとし、出展者が出展日夕刻までに駒ヶ根市観光案内所で支払うものとする。
8.出展基準:出展基準については、駒ヶ根高原クラフト市出展管理要領に定める。
以上
4.「駒ヶ根高原クラフト市出展管理要領」
駒ヶ根高原クラフト市出展管理要領(案)
一般社団法人駒ヶ根観光協会
平成28年3月10日
この要領は、駒ヶ根ファームスからこまくさ橋までの市道沿いならびに直売所テント周辺ウッドデッキ及びこまくさ橋手前の空き地等について、歩行者の安全確保と景観保全を前提に善良な社会秩序を維持し、観光客の皆様に楽しんでいただくための駒ヶ根高原クラフト市における出展管理について定める。
(目 的)
第 1条 駒ヶ根高原を訪れる観光客の皆様に、駒ヶ根高原の魅力を感じ楽しんでいただくために、クラフト市の運営・管理を行うことを目的とする。
(名 称)
第 2条 名称は、駒ヶ根高原クラフト市とする。
(出展区域)
第 3条 「常設出展区域(以下「Aゾーン」という)」と「非常設出展区域(以下「Bゾーン」という」)に区分し、出展区域は観光協会が別に定めることとする。
(出展期間)
第 4条 出展期間は、4月1日~11月30日とする。
(出展基準)
第 5条 出展は、駒ヶ根高原クラフト市において、駒ヶ根高原の魅力向上に繋がるオリジナル作品の販売・宣伝・見本展示・製作工程の説明・工房のご案内等の可能な方とする。
(出展手続)
第 6条 Aゾーンについては、4月~11月の期間中に恒常的に区域内の出展調整を行うことが可能な団体について、観光協会が公募したうえで審査の後に出展団体を決定する。
2 Bゾーンについては、出展を希望する者は出展希望日の1週間前までに、観光協会へ「出展申込書」により申請する。
3 観光協会は、出展団体及び出展希望者に対して「出展確認書」をもって出展を許可する。
(出店許可)
第 7条 Aゾーンについては、期間開始前までに出店団体を指定して、出展期間中の許可を行うこととし、Bゾーンについては、出展希望者の申請毎に審査した上で許可を行う。
2 出展者は、「出展確認書」をお客様に見える場所に掲示すること。
3 出展者は、第11条禁止事項ならびに第12条遵守事項を絶対守ること。
4 出展者は、出展ブース毎にテントの大きさ(3m×3mテント・2.5m×2.5mテント・パラソル)を確認し出展する。
5 許可を受けた出展者は、その権利を他人に譲渡又は転嫁しない。
(出展団体)
第 8条 Aゾーンの出展団体については次の要件を満たす組織とする。
①出展団体は、団体に属する出展者に対し出展管理要項の徹底及び指導を行うこと。
②出展団体は、出展期間中の土日・祝祭日ならびにゴールデンウィーク及びシルバーウィーの行楽シーズンおいて、恒常的に出展できるようを調整すること。
③出展団体は、ファームス関連事業ならびに行事・催し等に積極的に協力すること。
(出展料金)
第 9条 出展者は、出展日の時間内に観光協会窓口に280円を支払うものとする。
2 出展者は、ファームスの施設(電気・水道等)を使用する場合には、別途使用料を支払うものとする。
(禁止事項)
第10条 出展にあたっては次の行為を禁止事項とする。
①出展者は、オリジナル作品以外の販売は行わないこと。
②出展者は、飲食関係の販売は行わないこと。
③出展者は、燃料等を使用する発電機及び火気は使用しないこと。
④出展者は、お客様に障害疾病を与えるような自演は行わないこと。
⑤出展者は、出展時間内にはアルコール類の飲酒を行わないこと。
⑥出展者は、お客様に被害・損害を与えるようことは絶対しないこと。
(遵守事項)
第11条 出展にあたっては次の行為を遵守すること。
①出展者は、市道としての役割を認識し歩行者の安全確保ならびに景観保全に努めること。
②出展者は、お客様の安全確保を徹底し、必要に応じて損害賠償保険等の加入を行うこと。
③出展者は、お客様に不快感を与えないよう、丁寧な応対・接遇を行うこと。
④出展者は、お客様とのトラブルならびに出展者間の揉め事については、出展者の責任において解決すること。
⑤出展者は、自ら駐車場の確保すること。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、観光協会会長がその都度決定する。
2 第10条禁止事項ならびに第11条遵守事項が守られない出展者については、即刻の撤収と次回出展を断ることとする。
3 この要領の改定については駒ヶ根市商工観光課と協議の上必要に応じて行う。